著作権侵害差止等請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)1586
判決日2010-01-29
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者被告 株式会社講談社反訴

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 反訴被告らは,別紙書籍目録1記載の書籍のうち,別紙対比表1
の№71の「破天荒力」欄の前段の下線部分に対応する文章(21
8頁11行〜12行)を削除しない限り,同書籍を印刷,発行又は
頒布してはならない。
2 反訴被告らは,反訴原告に対し,連帯して12万円及びこれに対
する平成19年6月5日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
3 反訴原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを50分し,その1を反訴被告らの負担とし,
その余を反訴原告の負担とする。
5 この判決の第2項は,仮に執行することができる。
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出典

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