事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)1586 |
| 判決日 | 2010-01-29 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
| 当事者 | 被告 株式会社講談社反訴 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 反訴被告らは,別紙書籍目録1記載の書籍のうち,別紙対比表1 の№71の「破天荒力」欄の前段の下線部分に対応する文章(21 8頁11行〜12行)を削除しない限り,同書籍を印刷,発行又は 頒布してはならない。 2 反訴被告らは,反訴原告に対し,連帯して12万円及びこれに対 する平成19年6月5日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 3 反訴原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを50分し,その1を反訴被告らの負担とし, その余を反訴原告の負担とする。 5 この判決の第2項は,仮に執行することができる。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。