損害賠償(住民訴訟)請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)25
判決日2010-01-29
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,A及び株式会社Bに対し,各自金3万6008円及びこ
れに対する平成20年11月7日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員の支払を請求せよ。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の負担とし,その余を
被告の負担とする。

出典

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