事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)25 |
| 判決日 | 2010-01-29 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,A及び株式会社Bに対し,各自金3万6008円及びこ れに対する平成20年11月7日から支払済みまで年5分の割合に よる金員の支払を請求せよ。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の負担とし,その余を 被告の負担とする。
出典
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