商号使用禁止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)9129
判決日2010-01-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項2号、不正競争防止法3条、商標法36条1項
当事者原告 三菱商事株式会社/原告 三菱UFJ信託銀行株式会社/原告 株式会社三菱東京UFJ銀行東京都千代田区/原告 三菱地所株式会社/被告 三菱信販株式会社

この事件の代理人

  • 北浦一郎(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 小林実(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 商標権侵害(争点1)
(2) 不正競争(争点2)
(3) 商標権侵害の主張に対する抗弁
ア 通常使用権の黙示の許諾(争点3−①)
イ 商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号。以下「改正商標
法」という。)附則3条1項に基づく継続的使用権(争点3−②)
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ウ 権利失効の抗弁(争点3−③)
(4) 不正競争の主張に対する抗弁
ア 不正競争防止法2条1項2号に基づく主張に対する抗弁
不正競争防止法(平成5年法律第47号)制定附則(以下「不正競争防
止法制定附則」という。)3条1号に基づく不正競争防止法3条の不適用
(争点4−①)
イ 不正競争防止法2条1項1号に基づく主張に対する抗弁
(ア) 被告商号の使用に対する黙示の許諾(争点4−②)
(イ) 権利失効の抗弁(争点4−③)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(商標権侵害)について
ア 原告三菱商事
原告三菱商事は,本件商標の商標権者である。
本件商標は,第36類の資金の貸付け,債務の保証,金銭債権の取得及
び譲渡,建物又は土地の管理,貸与又は売買,建物又は土地の貸借又は売
買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価等を指定役務とする。
他方,被告の目的として登記されている主な業務のうち,金銭貸付け業,
商品割賦販売の保証,不動産割賦販売の保証,割賦債権の買取業並びに土
地建物の売買,管理,賃貸及び斡旋業は,本件商標の第36類の指定役務
に該当する。
したがって,被告が「三菱信販株式会社」の商号を登記し,使用する行
為は,本件商標に係る指定役務につき本件商標と類似する商標を使用する
ものであるから本件商標権を侵害する。
イ 被告
原告三菱商事の主張は否認ないし争う。
(2) 争点2(不正競争)について
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ア 原告ら
(ア) 原告らがそれぞれ社名の一部や営業表示として使用する「三菱」の標章
は,原告らが属する企業グループである「三菱グループ」及びこれに属す
る原告らを始めとする企業を表すものとして著名であるから,不正競争防
止法2条1項2号の「著名な商品等表示」に該当し,被告が自己の商品等
表示として「三菱信販株式会社」の商号を登記し,使用する行為は,原告
らの著名な商品等表示である「三菱」の標章と類似する商品等表示を使用
するものであり,同号の不正競争に該当し,これにより原告らはその営業
上の利益を侵害されている。
(イ) また,原告らが使用する「三菱」の標章は,同法2条1項1号の「他人
の商品等表示として需要者の間に広く認識されているもの」に該当し,被
告が自己の商品等表示として「三菱信販株式会社」の商号を登記し,使用
する行為は,原告らの周知な商品等表示である「三菱」の標章と類似する
商品等表示を使用して,原告らの営業と「混同を生じさせる行為」であり,
同号

主文(判決文より)

1 被告は,「三菱信販株式会社」の商号を使用してはならない。
2 被告は,東京法務局港出張所昭和43年5月23日設立の商業登記中,「三
菱信販株式会社」の商号登記の抹消登記手続をせよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
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出典

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