事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)7735 |
| 判決日 | 2010-02-05 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法98条1項2号 |
| 当事者 | 原告 株式会社オーガニックランドシステムズ/被告 セントラル・エンジニアリング株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件通常実施権許諾契約の有効性(争点1) (2) 不法行為又は債務不履行の成否(争点2) (3) 損害額(争点3) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件通常実施権許諾契約の有効性)について ア 原告の主張 被告グリーンクロス及び被告Aは,被告セントラルに対して本件専用実 施権を設定したが,その設定登録は行われていないため,本件専用実施権 設定契約は特許法上効力を有しておらず無効であるから(特許法98条1 項2号),被告セントラルは本件特許に関して無権利者であると解すべき である。また,特許法上の書面主義の下,専用実施権設定契約には書面の 作成が必要であるところ,本件専用実施権設定契約については書面が作成 - 4 - されていないと考えられるから,この点からも本件専用実施権設定契約は 無効と解すべきである。 設定登録なき専用実施権の設定が独占的通常実施権としての効力を生じ るためには,その旨の特約が不可欠であるところ,本件専用実施権設定契 約にはそのような特約はなく,独占的通常実施権としての効力も生じない ため,被告セントラルは本件特許に関して無権利者である。また,通常実 施権は特許権者又は専用実施権者でなければ許諾することはできず,独占 的通常実施権者が再許諾できるものではない。 原告は,無権利者である被告セントラルから通常実施権を許諾されたに すぎないため,正当な通常実施権を取得することができなかった。 イ 被告グリーンクロスの主張 本件専用実施権設定契約については,専用実施権の設定登録はされてい ないが,設定登録がされていない場合であっても,当事者間で独占的な実 施権を付与するという合意が成立している場合には,独占的通常実施権と して有効に成立していると解すべきである。 本件専用実施権設定契約においても,被告グリーンクロス及び被告Aは, 被告セントラルに対し,独占的な実施権を与える意思を有し,被告セント ラルもこれを取得する意思を有していたものであるから,専用実施権の設 定登録がされていなくても,独占的通常実施権を許諾する契約として有効 であり,被告セントラルは無権利者ではなく,本件特許の独占的通常実施 権者である。 また,再実施許諾で利害関係を有するのは特許権者だけであるから,特 許権者の承諾が得られているなら再実施許諾を認めてよいこと,他の強行 法規に反しないこと,現実に再実施許諾は多く行われていることなどから, 特許権者の承諾があれば独占的通常実施権の再実施許諾は有効である。 本件専用実施権設定契約において,共有特許権者である被告グリーンク - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。