事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成16(ワ)18443 |
| 判決日 | 2010-02-10 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法703条、民法709条、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 原告 株式会社アジア著作協会/被告 株式会社第一興商 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 別紙裁判所楽曲目録−作詞(却下),−作曲(却下)各記載の楽曲の著作 権侵害に基づく損害賠償請求に係る原告の訴えを却下する。 2 被告は,原告に対し,2300万5495円及びこれに対する平成16年 9月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用はこれを50分し,その49を原告の,その余を被告の各負担と する。 5 この判決は,2項に限り仮に執行することができる。
出典
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