損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成16(ワ)18443
判決日2010-02-10
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法709条、著作権法114条3項
当事者原告 株式会社アジア著作協会/被告 株式会社第一興商

この事件の代理人

  • 水戸重之(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 原秋彦(被告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 別紙裁判所楽曲目録−作詞(却下),−作曲(却下)各記載の楽曲の著作
権侵害に基づく損害賠償請求に係る原告の訴えを却下する。
2 被告は,原告に対し,2300万5495円及びこれに対する平成16年
9月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用はこれを50分し,その49を原告の,その余を被告の各負担と
する。
5 この判決は,2項に限り仮に執行することができる。

出典

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