事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)33888等 |
| 判決日 | 2010-02-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
- 冨永敏文(被告代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
1 原告の本訴請求に係る訴えを却下する。 2 原告は,被告に対し,21万円及びこれに対する平成21年10月23日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,原告の負担とする。 4 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。