損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)33458等
判決日2010-02-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の本訴請求に係る訴えを却下する。
2 原告は,被告に対し,21万円及びこれに対する平成21年10月23日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,原告の負担とする。
4 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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