事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)5610 |
| 判決日 | 2010-02-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 トーヨーキッチンアンドリビング株式会社/被告 株式会社松岡製作所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 侵害論 リブ(段部)が,壁面を構成する金属板を折り曲げて加工し,壁面と一体 的に形成されたものであり,かつ,リブ(段部)の下部に傾斜面があるとい う被告製品の構成が,「前記後の壁面である後方側の壁面は,前記上側段部 と前記中側段部との間が,下方に向かうにつれて,奥方に向かって延びる傾 斜面となっている」(構成要件C1)を充足するか(構成要件C1の解釈)。 (2) 損害論 ア 被告製品の製造,販売による損害額(特許法102条1項) イ 本件侵害品の製造,販売による損害額(特許法102条2項)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1万8000円及びこれに対する平成21年2月13 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを1000分し,その999を原告の負担とし,その余を 被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。