特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)5610
判決日2010-02-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条1項、特許法102条2項
当事者原告 トーヨーキッチンアンドリビング株式会社/被告 株式会社松岡製作所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 侵害論
リブ(段部)が,壁面を構成する金属板を折り曲げて加工し,壁面と一体
的に形成されたものであり,かつ,リブ(段部)の下部に傾斜面があるとい
う被告製品の構成が,「前記後の壁面である後方側の壁面は,前記上側段部
と前記中側段部との間が,下方に向かうにつれて,奥方に向かって延びる傾
斜面となっている」(構成要件C1)を充足するか(構成要件C1の解釈)。
(2) 損害論
ア 被告製品の製造,販売による損害額(特許法102条1項)
イ 本件侵害品の製造,販売による損害額(特許法102条2項)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1万8000円及びこれに対する平成21年2月13
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを1000分し,その999を原告の負担とし,その余を
被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。