事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)32147 |
| 判決日 | 2010-02-25 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法12条1項、著作権法32条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社通販新聞社/被告 株式会社秀和システム |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告図表は編集著作物であり,被告図表を被告書籍に掲載する行為は, 著作権(複製権)侵害に当たるか(争点1) (2) 被告図表を被告書籍に掲載した行為は,著作権法32条1項所定の「引 用」に当たるか(争点2) (3) 原告は,被告書籍に原告図表を掲載することを許諾したか(争点3)。 (4) 原告の損害(争点4) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(原告図表は編集著作物か)について [原告の主張] 原告図表は,著作権法12条1項所定の編集著作物に該当する。 著作権法12条1項は,素材が単なる事実や事象であったとしても,その 収集,分類,選択,配列が編集者の一定の方針又は目的のもとに行われ,そ こに独創性を見い出すことができれば,全体を著作物として扱う旨を定めて いる。原告図表は,以下のとおり,原告が独自に行った調査によって得たデ ータを,原告において整理,選択し,これを分かりやすく加工して図表にま とめたものであるから,編集著作物に該当する。 また,被告図表は,前記1(4)のとおり,原告図表1,2,8,11及び 12とほぼ同一であるか,原告図表3ないし7,9及び10の一部を抜粋し て作成されたものであるから,被告図表を被告書籍に掲載した行為は,原告 図表に係る原告の著作権(複製権)を侵害したものである。 - 4 - ア 原告の行った調査 原告は,30年以上の長きにわたって,1年に2回,通販業界の主な会 社を対象として,各社の業績(売上高,経常利益等)や業績の増減要因等 についてアンケート調査(以下「本件調査」という。)を行っている。 本件調査における調査項目の設定には,その時々の問題点を凝縮した, 原告独自の工夫が凝らされている。また,調査項目の中には,調査対象企 業の秘密事項にわたるものもあるので,調査対象企業の協力を得るには, これらの企業との間に信頼関係を構築し,これらの企業に,原告のために データを提供しようという意思を喚起させることが必要である。 原告は,通販新聞の創刊以来原告が築き上げてきた信用と実績を基に本 件調査を実施し,調査対象企業の大半から回答を得ている(なお,アンケ ート用紙が返送されなかった企業に対しては,原告従業員が電話で又は当 該企業を訪問して説得を重ねるなどして,調査に協力を得ている。)。 原告図表は,本件調査によって原告が収集したデータ(本件調査に協力 が得られなかった企業については,原告において根拠ある推測をしたも の。)に基づくものであるところ,上記のとおり,同データは,原告の独 自の工夫と能力によってのみ収集し得るものである。 したがって,原告図表が編集著作物に当たるか否かを判断するに当たっ ては,このようなデータ(素材)を収集する過程についても考慮すべきで ある。 イ 原告図表における創作性 原告図
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。