損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)32593
判決日2010-02-26
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法112条
当事者被告 国立大学法人東京大学東京都小金井市/被告 国立大学法人東京学芸大学大阪府吹田市/被告 国立大学法人大阪大学茨城県つくば市/被告 国立大学法人筑波大学福岡市東区/被告 国立大学法人九州大学東京都渋谷区/被告 学校法人青山学院東京都港区/被告 学校法人専修大学

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。