特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成17(ワ)26473
判決日2010-02-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法104条
当事者原告 ブリヂストンスポーツ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,被告各製品が本件訂正発明の構成要件Dを充足し,本件訂
正発明の技術的範囲に属するか否か(争点1),本件特許に無効理由があ
り,原告の本件特許権の行使が特許法104条の3第1項により制限される
かどうか(争点2),被告が賠償又は返還すべき原告の損害額又は被告の利
得額(争点3)である。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,17億8620万4028円及び内金2億
6044万3145円に対する平成15年7月1日から,内金3億
0180万6544円に対する平成16年1月1日から,内金2億
9411万0530円に対する同年7月1日から,内金2億685
9万9261円に対する平成17年1月1日から,内金2億824
7万0890円に対する同年7月1日から,内金2億8437万4
033円に対する平成18年1月1日から,内金2400万円に対
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する同月5日から,内金1017万9128円に対する同年3月1
日から,内金6022万0497円に対する平成21年2月24日
から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余を
被告の負担とする。
4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。

出典

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