事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成17(ワ)26473 |
| 判決日 | 2010-02-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法104条 |
| 当事者 | 原告 ブリヂストンスポーツ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,被告各製品が本件訂正発明の構成要件Dを充足し,本件訂 正発明の技術的範囲に属するか否か(争点1),本件特許に無効理由があ り,原告の本件特許権の行使が特許法104条の3第1項により制限される かどうか(争点2),被告が賠償又は返還すべき原告の損害額又は被告の利 得額(争点3)である。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,17億8620万4028円及び内金2億 6044万3145円に対する平成15年7月1日から,内金3億 0180万6544円に対する平成16年1月1日から,内金2億 9411万0530円に対する同年7月1日から,内金2億685 9万9261円に対する平成17年1月1日から,内金2億824 7万0890円に対する同年7月1日から,内金2億8437万4 033円に対する平成18年1月1日から,内金2400万円に対 - 1 - する同月5日から,内金1017万9128円に対する同年3月1 日から,内金6022万0497円に対する平成21年2月24日 から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余を 被告の負担とする。 4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。
出典
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