事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)31984 |
| 判決日 | 2010-03-04 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,次の3点である。 (1) 平成17年1月8日から同月29日までに,脳腫瘍の存在を疑い,C TやMRIを撮影するなどして,ドレナージなどの適切な治療を行う義務を 怠った過失の有無 (2) 因果関係の有無 (3) 損害額 3 争点に関する当事者の主張は,次のとおりである。 (1) 争点(1)(平成17年1月8日から同月29日までに,脳腫瘍の存 在を疑い,CTやMRIを撮影するなどして,ドレナージなどの適切な治療 を行う義務を怠った過失の有無)について (原告らの主張) ア 平成17年2月2日の時点において,原告Aの右側脳室内には,巨大な 腫瘍性病変(6×6×4 cm)が存在したことが認められる。この腫瘍は 緩徐に増大する性質のものであり,数日間のうちに巨大化するものではな い。 平成17年1月に入った時点で,原告Aには,歩行障害(左片麻痺)な ど,腫瘍による脳の圧迫に基因する異常が多く発現していた。すなわち, 同月8日には,「最近あまり歩かない」,「左足がふるえる」,同月15日 には,「歩いていて左足に傾く傾向?」,「すわる時も左足をかばう?」, - 4 - 「左手をにぎって歩くことも」,「時に左足をふるわせる?」,同月27日 には,「左足が歩くとき内反傾向?」,「左足を引きずる?」などとの訴え があったほか,同月27日,同月29日には,嘔吐の訴えもあった。 イ 以上のとおり,原告Aには,遅くとも平成17年1月に入った時点で, 右側脳室内に巨大な腫瘍が存在した。そのことを強くうかがわせる症状も 頻発していた。E医師は,原告Aに左片麻痺の症状等が発現していたこと を認識していたが,それに対する解答(原因の究明)が何らなされていな い。被告病院が,腫瘍の存在に気付いたのは,原告Aが意識を失った平成 17年1月30日であり,この時期に至ってようやく腫瘍に気付いたこと は,遅きに失する。 甲B第11号証及び証人F医師の証言から明らかなように,原告Aに発 症していた左片麻痺の諸症状は,頭蓋内病変によって惹起されているもの と強く疑われたのである。しかし,E医師は,脳腫瘍を含む頭蓋内病変の 可能性を全く疑わなかった。そのため,水頭症,ひいては,その原因であ った腫瘍の存在が見落とされていたのである。そして,手遅れになったの である。 E医師は原告Aの主治医であったところ,結節性硬化症の患者には,脳 腫瘍が発症することは一般的に知られていることである。一般の小児患者 よりも,より一層,E医師は原告Aに頭蓋内病変が発症していることを疑 うべきであった。 被告病院にとって,腫瘍の存在は容易に予見できたのであり,それに気 付かなかった被告病院の過失は,重大な過失というべきである。 ウ F医師が証言するように,遅くとも平成17年1月27日の時点で,被 告病院は,頭蓋内病
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,4581万1680円及びこれに対する平成17年 1月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,330万円及びこれに対する平成17年1月31日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告Cに対し,330万円及びこれに対する平成17年1月31日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを4分し,その3を原告らの負担とし,その余は被告の負担 とする。 6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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