事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)10735 |
| 判決日 | 2010-03-04 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法32条1項、商標法37条1号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1)被告標章は本件商標に類似するか否か(争点1) (2)被告は被告標章を使用する権利を有するか否か(商標法32条1項の適用 の有無)(争点2) (3)本訴請求は原告による商標権の濫用に当たるか否か(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は,その運営するネイルサロン店及びネイルスクール店の店舗看 板,パンフレット,インターネット上のウェブ広告,電車及びバスの車 内広告,新聞雑誌の紙上広告,並びにチラシなどの広告宣伝物に別紙標 章目録記載の標章を使用してはならない。 2 被告は,別紙標章目録記載の標章を付した店舗看板,パンフレット及 びチラシなどの広告宣伝物を廃棄し,インターネット上のウェブ広告か ら別紙標章目録記載の標章を削除せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。