商標使用差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)10735
判決日2010-03-04
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法32条1項、商標法37条1号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1)被告標章は本件商標に類似するか否か(争点1)
(2)被告は被告標章を使用する権利を有するか否か(商標法32条1項の適用
の有無)(争点2)
(3)本訴請求は原告による商標権の濫用に当たるか否か(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,その運営するネイルサロン店及びネイルスクール店の店舗看
板,パンフレット,インターネット上のウェブ広告,電車及びバスの車
内広告,新聞雑誌の紙上広告,並びにチラシなどの広告宣伝物に別紙標
章目録記載の標章を使用してはならない。
2 被告は,別紙標章目録記載の標章を付した店舗看板,パンフレット及
びチラシなどの広告宣伝物を廃棄し,インターネット上のウェブ広告か
ら別紙標章目録記載の標章を削除せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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