法人税更正処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成19(行ウ)754
判決日2010-03-05
分類民事
判決種別決定
判決文が挙げた条文法人税法22条、法人税法61条、法人税法130条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 麹町税務署長が原告に対して平成21年4月28日付けでした原告の同16
年4月1日から同17年3月31日までの事業年度に係る法人税額等の更正処
分のうち,所得金額597億0562万9560円及び納付すべき税額マイナ
ス75億1389万7661円を超える部分を取り消す。
2 麹町税務署長が原告に対して平成18年5月31日付けでした過少申告加算
税賦課決定処分のうち1億6377万円を超える部分を取り消す。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを100分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の
負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。