事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(行ウ)754 |
| 判決日 | 2010-03-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 法人税法22条、法人税法61条、法人税法130条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 麹町税務署長が原告に対して平成21年4月28日付けでした原告の同16 年4月1日から同17年3月31日までの事業年度に係る法人税額等の更正処 分のうち,所得金額597億0562万9560円及び納付すべき税額マイナ ス75億1389万7661円を超える部分を取り消す。 2 麹町税務署長が原告に対して平成18年5月31日付けでした過少申告加算 税賦課決定処分のうち1億6377万円を超える部分を取り消す。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを100分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。