ロイヤリティ請求事件,損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成18(ワ)28251等
判決日2010-03-11
分類民事 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法559条
当事者被告 株式会社アイ・ピー・ジー・アイ/原告 株式会社ロイヤル

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,金2293万9666円及び内金2100万円
に対する平成18年8月2日から,内金193万9666円に対する同
年9月16日から,各支払済みまで年15パーセントの割合による金員
を支払え。
2 被告の第2事件請求を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,第2事件を通じ,被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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