事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成18(ワ)28251等 |
| 判決日 | 2010-03-11 |
| 分類 | 民事 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法559条 |
| 当事者 | 被告 株式会社アイ・ピー・ジー・アイ/原告 株式会社ロイヤル |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,金2293万9666円及び内金2100万円 に対する平成18年8月2日から,内金193万9666円に対する同 年9月16日から,各支払済みまで年15パーセントの割合による金員 を支払え。 2 被告の第2事件請求を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,第2事件を通じ,被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。