事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)28855 |
| 判決日 | 2010-03-16 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項 |
| 当事者 | 被告 有限会社ESInternationalInc |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告商品1ないし3は真正品と認められるか(争点1) (2) 被告は商標権侵害行為につき無過失であったか(争点2) (3) 原告が被った損害の額(争点3) (4) BGOからの譲受債権の請求の可否及び金額(争点4)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告標章目録記載1の標章を付した別紙商品目録記載1の商品, 別紙被告標章目録記載2の標章を付した別紙商品目録記載2の商品及び別紙被 告標章目録記載3の標章を付した別紙商品目録記載3の商品を販売し,又は販 売のために展示してはならない。 2 被告は,原告に対し,706万9630円及びこれに対する平成19年11 月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを5分し,その3を被告の負担とし,その余を原告の負担 とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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