販売差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成19(ワ)28855
判決日2010-03-16
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項
当事者被告 有限会社ESInternationalInc

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告商品1ないし3は真正品と認められるか(争点1)
(2) 被告は商標権侵害行為につき無過失であったか(争点2)
(3) 原告が被った損害の額(争点3)
(4) BGOからの譲受債権の請求の可否及び金額(争点4)

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告標章目録記載1の標章を付した別紙商品目録記載1の商品,
別紙被告標章目録記載2の標章を付した別紙商品目録記載2の商品及び別紙被
告標章目録記載3の標章を付した別紙商品目録記載3の商品を販売し,又は販
売のために展示してはならない。
2 被告は,原告に対し,706万9630円及びこれに対する平成19年11
月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを5分し,その3を被告の負担とし,その余を原告の負担
とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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