所有権確認等請求本訴事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)23879等
判決日2010-03-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 住友重機械工業株式会社/被告 JFEエンジニアリング株式会社/被告 日立造船株式会社/被告 カワサキプラントシステムズ株式会社/原告 スチールプランテック株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 本訴のうち,別紙確認請求目録記載の各訴えを却下する。
2 本訴原告・反訴被告と本訴被告ら及び本訴被告・反訴原告との間におい
て,本訴原告・反訴被告に,別紙製品目録記載の製品に関する事業のうち,
平成22年3月31日まで,別紙契約目録記載の契約に基づく事業をして
はならないとの義務のないことを確認する。
3 本訴原告・反訴被告と本訴被告らとの間において,本訴原告・反訴被告
に,別紙製品目録記載の製品に関する事業のうち,平成22年3月31日
までの本訴原告・反訴被告,本訴被告JFEエンジニアリング株式会社,
本訴被告日立造船株式会社及び本訴被告・反訴原告以外の第三者がエンジ
ニアリング,製造又は販売した製鉄プラントに関する「アフターサービス
(設備診断,点検,オーバーホール,予備品を含む。)」事業及び「改
造」事業,並びに,本訴被告・反訴原告が委託するアフターマーケット事
業をしてはならないとの義務のないことを確認する。
4 本訴原告・反訴被告のその余の本訴請求を,いずれも棄却する。
5 本訴原告・反訴被告は,本訴被告・反訴原告に対し,別紙特許目録1
(1),同3(1)及び同4(1)記載の各特許権について,平成14年3月29
日の譲渡契約による移転登録手続をせよ。
6 本訴原告・反訴被告は,本訴被告・反訴原告に対し,別紙特許目録1
(2),同2,同3(2)及び同4(2)記載の各特許権のうち,本訴原告・反訴
被告の持分について,平成14年3月29日の譲渡契約による移転登録手
続をせよ。
7 本訴原告・反訴被告は,本訴被告・反訴原告に対し,別紙特許目録6記
載の各特許を受ける権利のうち,本訴原告・反訴被告の持分について,平
成14年3月29日の譲渡契約による移転手続をせよ。
8 本訴原告・反訴被告は,本訴原告・反訴被告及び住友重機械テクノフォ
ート株式会社を介して,別紙製品目録記載の製品に関する事業のうち,別
紙契約目録記載の契約に基づく事業,平成22年3月31日までの本訴原
告・反訴被告,本訴被告JFEエンジニアリング株式会社,本訴被告日立
造船株式会社及び本訴被告・反訴原告以外の第三者がエンジニアリング,
製造又は販売した製鉄プラントに関する「アフターサービス(設備診断,
点検,オーバーホール,予備品を含む。)」事業及び「改造」事業,並び
に,本訴被告・反訴原告が委託するアフターマーケット事業を除いて,そ
の余の事業をしてはならない。
9 本訴原告・反訴被告は,平成22年4月1日以降,本訴原告・反訴被告
及び住友重機械テクノフォート株式会社を介して,別紙製品目録記載の製
品に関する事業のうち,別紙契約目録記載の契約に基づく事業をしてはな
らない。
10 本訴被告・反訴原告のその余の反訴請求を棄却する。
11 訴訟費用は,本訴について生じた分は,これを1000分し,その9
99を本訴原告・反訴被告の,その余を本訴被告ら及び本訴被告・反訴原
告の各負担とし,反訴について生じた分は,これを1000分し,その9
99を本訴原告・反訴被告の,その余を本訴被告・反訴原告の各負担とす
る。
12 この判決は,8項,9項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。