事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)23879等 |
| 判決日 | 2010-03-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 住友重機械工業株式会社/被告 JFEエンジニアリング株式会社/被告 日立造船株式会社/被告 カワサキプラントシステムズ株式会社/原告 スチールプランテック株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 本訴のうち,別紙確認請求目録記載の各訴えを却下する。 2 本訴原告・反訴被告と本訴被告ら及び本訴被告・反訴原告との間におい て,本訴原告・反訴被告に,別紙製品目録記載の製品に関する事業のうち, 平成22年3月31日まで,別紙契約目録記載の契約に基づく事業をして はならないとの義務のないことを確認する。 3 本訴原告・反訴被告と本訴被告らとの間において,本訴原告・反訴被告 に,別紙製品目録記載の製品に関する事業のうち,平成22年3月31日 までの本訴原告・反訴被告,本訴被告JFEエンジニアリング株式会社, 本訴被告日立造船株式会社及び本訴被告・反訴原告以外の第三者がエンジ ニアリング,製造又は販売した製鉄プラントに関する「アフターサービス (設備診断,点検,オーバーホール,予備品を含む。)」事業及び「改 造」事業,並びに,本訴被告・反訴原告が委託するアフターマーケット事 業をしてはならないとの義務のないことを確認する。 4 本訴原告・反訴被告のその余の本訴請求を,いずれも棄却する。 5 本訴原告・反訴被告は,本訴被告・反訴原告に対し,別紙特許目録1 (1),同3(1)及び同4(1)記載の各特許権について,平成14年3月29 日の譲渡契約による移転登録手続をせよ。 6 本訴原告・反訴被告は,本訴被告・反訴原告に対し,別紙特許目録1 (2),同2,同3(2)及び同4(2)記載の各特許権のうち,本訴原告・反訴 被告の持分について,平成14年3月29日の譲渡契約による移転登録手 続をせよ。 7 本訴原告・反訴被告は,本訴被告・反訴原告に対し,別紙特許目録6記 載の各特許を受ける権利のうち,本訴原告・反訴被告の持分について,平 成14年3月29日の譲渡契約による移転手続をせよ。 8 本訴原告・反訴被告は,本訴原告・反訴被告及び住友重機械テクノフォ ート株式会社を介して,別紙製品目録記載の製品に関する事業のうち,別 紙契約目録記載の契約に基づく事業,平成22年3月31日までの本訴原 告・反訴被告,本訴被告JFEエンジニアリング株式会社,本訴被告日立 造船株式会社及び本訴被告・反訴原告以外の第三者がエンジニアリング, 製造又は販売した製鉄プラントに関する「アフターサービス(設備診断, 点検,オーバーホール,予備品を含む。)」事業及び「改造」事業,並び に,本訴被告・反訴原告が委託するアフターマーケット事業を除いて,そ の余の事業をしてはならない。 9 本訴原告・反訴被告は,平成22年4月1日以降,本訴原告・反訴被告 及び住友重機械テクノフォート株式会社を介して,別紙製品目録記載の製 品に関する事業のうち,別紙契約目録記載の契約に基づく事業をしてはな らない。 10 本訴被告・反訴原告のその余の反訴請求を棄却する。 11 訴訟費用は,本訴について生じた分は,これを1000分し,その9 99を本訴原告・反訴被告の,その余を本訴被告ら及び本訴被告・反訴原 告の各負担とし,反訴について生じた分は,これを1000分し,その9 99を本訴原告・反訴被告の,その余を本訴被告・反訴原告の各負担とす る。 12 この判決は,8項,9項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。