事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)517 |
| 判決日 | 2010-03-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法3条2項、特許法112条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 本件特許料等を追納期間内に納付することができなかったことについて,原 告に,法112条の2第1項所定の「その責めに帰することができない理由」 が認められるか。 (原告の主張)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。