事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(行ウ)305 |
| 判決日 | 2010-03-25 |
| 分類 | 労働 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,13万7910円及びこれに対する平成18年4月 16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し,その7を原告の,その余を被告の各負担とす る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。