賃金請求事件(通称 東京都職員超過勤務手当請求)

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(行ウ)305
判決日2010-03-25
分類労働

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,13万7910円及びこれに対する平成18年4月
16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを10分し,その7を原告の,その余を被告の各負担とす
る。

出典

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