事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)63 |
| 判決日 | 2010-03-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 理由付記の適法性 (2) 本件文書の公文書性 (3) 本件文書の非開示情報該当性 4 当事者の主張の要旨 (1) 争点(1)(理由付記の適法性)について (被告の主張の要旨) ア 処分行政庁は,本件文書を本件条例2条2号にいう公文書に該当しない と判断し,本件非公開決定を行ったものであるところ,公文書は存在する が非開示理由があるとする非公開決定とは異なり,「不存在」との理由さ え示せば,その非公開の理由は明らかであるというべきであるから,「該 当公文書が不存在であるため」とした本件非公開決定の理由付記は,本件 条例9条の3第1項に適合する。 イ そもそも,原告は,前提事実(1)における地域振興課職員の指導の際, 本件連合会が本件条例2条1号にいう実施機関に該当しない旨の説明を受 - 5 -
主文(判決文より)
1 処分行政庁が平成20年9月12日付けで原告に対してした別紙文書目録記 載の文書を公開しない旨の決定を取り消す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担 とする。
出典
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