公文書非開示決定取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)63
判決日2010-03-30
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 理由付記の適法性
(2) 本件文書の公文書性
(3) 本件文書の非開示情報該当性
4 当事者の主張の要旨
(1) 争点(1)(理由付記の適法性)について
(被告の主張の要旨)
ア 処分行政庁は,本件文書を本件条例2条2号にいう公文書に該当しない
と判断し,本件非公開決定を行ったものであるところ,公文書は存在する
が非開示理由があるとする非公開決定とは異なり,「不存在」との理由さ
え示せば,その非公開の理由は明らかであるというべきであるから,「該
当公文書が不存在であるため」とした本件非公開決定の理由付記は,本件
条例9条の3第1項に適合する。
イ そもそも,原告は,前提事実(1)における地域振興課職員の指導の際,
本件連合会が本件条例2条1号にいう実施機関に該当しない旨の説明を受
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主文(判決文より)

1 処分行政庁が平成20年9月12日付けで原告に対してした別紙文書目録記
載の文書を公開しない旨の決定を取り消す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを2分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担
とする。

出典

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