事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)6604 |
| 判決日 | 2010-03-30 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法494条 |
| 当事者 | 被告 株式会社アートスペース |
この事件の代理人
- 野間自子(被告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1)被告が本件写真のデュープフィルムを作成したことが原告の著作権(複製 権)の侵害に当たるか(争点1) (2)被告が本件写真を本件カタログに掲載したことが,原告の著作権(複製 権)の侵害に当たるか(争点2) (3)アマナイメージズが被告との間の契約に基づき,本件写真を第三者に貸し 出したことが,原告の著作権の侵害に当たるか(争点3) (4)被告が本件写真のデュープフィルムを作成したことが,原告の著作者人格 権(同一性保持権)の侵害に当たるか(争点4) (5)被告が本件写真を本件カタログに掲載したことが,原告の著作者人格権 (氏名表示権)の侵害に当たるか(争点5) (6)損害の有無及び損害額(争点6) (7)消滅時効の成否(争点7)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,金5万円を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを60分し,その1を被告の負担とし,その余は原告 の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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