損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)6604
判決日2010-03-30
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法494条
当事者被告 株式会社アートスペース

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1)被告が本件写真のデュープフィルムを作成したことが原告の著作権(複製
権)の侵害に当たるか(争点1)
(2)被告が本件写真を本件カタログに掲載したことが,原告の著作権(複製
権)の侵害に当たるか(争点2)
(3)アマナイメージズが被告との間の契約に基づき,本件写真を第三者に貸し
出したことが,原告の著作権の侵害に当たるか(争点3)
(4)被告が本件写真のデュープフィルムを作成したことが,原告の著作者人格
権(同一性保持権)の侵害に当たるか(争点4)
(5)被告が本件写真を本件カタログに掲載したことが,原告の著作者人格権
(氏名表示権)の侵害に当たるか(争点5)
(6)損害の有無及び損害額(争点6)
(7)消滅時効の成否(争点7)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,金5万円を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを60分し,その1を被告の負担とし,その余は原告
の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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