事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)4916等 |
| 判決日 | 2010-03-30 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項8号、不正競争防止法3条1項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 出光興産株式会社/被告 株式会社ビーシー工業岡山県倉敷市/被告 有限会社P商事千葉県袖ヶ浦市 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 第2事件被告らは,別紙営業秘密目録1記載の図面中の別紙「千 葉工場第1ポリカーボネート装置P&IDリスト」の№2,5, 9,10,17,19,24及び38の各図面をポリカーボネート 製造装置の建設,改造,増設,補修,運転管理に使用してはならな い。 2 第2事件被告らは,別紙営業秘密目録1記載の図面中の別紙「千 - 1 - 葉工場第1ポリカーボネート装置P&IDリスト」の№2,5, 9,10,17,19,24及び38の各図面を第三者に開示して はならない。 3 第2事件被告らは,別紙営業秘密目録1記載の図面中の別紙「千 葉工場第1ポリカーボネート装置P&IDリスト」の№2,5, 9,10,17,19,24及び38の各図面が記録された文書, 磁気ディスク,光ディスクその他の記録媒体を廃棄せよ。 4 第2事件被告らは,第1事件原告兼第2事件原告に対し,連帯し て1100万円及びこれに対する平成20年2月20日から支払済 みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 第1事件原告兼第2事件原告の第1事件被告らに対する請求及び 第2事件被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,第1事件原告兼第2事件原告に生じた費用の60分 の1と第2事件被告らに生じた費用の30分の1を第2事件被告ら の負担とし,その余を第1事件原告兼第2事件原告の負担とする。 7 この判決の第1項ないし第4項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。