損害賠償請求

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)29534
判決日2010-03-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法112条1項
当事者原告 寿堂紙製品工業株式会社/被告 株式会社ムトウユニパック

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
本件債務不履行による損害の有無及び額
(原告の主張)
(1) 在庫破棄及び商品返品に伴う積極損害(甲5ないし9,11ないし1
4)
ア 原告は,本件契約締結後,本件特許権が有効であることを前提として,
本件特許権の実施品である原告商品(以下「本件商品」という。)に,
「SEPABLE」との商標を付すとともに,「PATENT No.3
128771」との表示をして,代理店に卸売販売をした。
しかしながら,本件特許権は,平成19年11月17日の経過により消
滅していたところ,既に消滅した特許権の特許番号を付して特許表示をし
た商品を製造,販売することは,特許法が禁止する虚偽表示(同法188
条)に該当するおそれがあり,販売当時には本件特許権が存続しており虚
偽表示には該当しなかった商品についても,本件特許権の消滅後に当該商
品をそのまま代理店が販売したり,顧客が使用したりすると,本件特許権
につき虚偽表示がされた商品の販売,使用になってしまうおそれがある。
原告の取引先には,官公庁等のコンプライアンスを非常に重視する顧客も
多く含まれており,信用を重んじる原告としては,やむなく,直ちにすべ
ての製造,販売済みの製品を回収し,特許表示を削除した商品を改めて納
品することを余儀なくされ,原告は,次の対応をとることを決定した。
(ア) 原告が製造したすべての本件商品の在庫を破棄して,特許表示を削
除したものを再生産すること
(イ) 既に代理店や取引先に卸したもの,官公庁等の顧客に流通している
ものもすべて回収し,本件商品を破棄し,特許表示を削除したものを再
生産し,再出荷すること
イ ア(ア)に対応する本件商品(江別工場,宇都宮第二工場の在庫分)は,
別紙1の1のとおり,49万3470枚であり,その破棄,再生産のため
に必要な費用(本件商品1個当たりの平均製造原価×ア(ア)に対応する本
件商品の数)は,386万6959円である(詳細は,別紙1の2のとお
りである。)。
また,別紙1の1のとおり,顧客の返品要求に応じた際の引取運賃とし
て1万6000円,段ボールケース(表面に特許番号の表示があるため,
破棄して再生産の必要がある。)140箱分の原価1万2460円,破棄
の対応を決定するまでに原告が余計に費やした倉庫費用80万円(1か月
当たり1坪5000円として,20坪×8か月間),原告の宇都宮第二工

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1292万4877円及びこれに対する平成21年8
月29日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担
とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。