事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)29534 |
| 判決日 | 2010-03-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法112条1項 |
| 当事者 | 原告 寿堂紙製品工業株式会社/被告 株式会社ムトウユニパック |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 本件債務不履行による損害の有無及び額 (原告の主張) (1) 在庫破棄及び商品返品に伴う積極損害(甲5ないし9,11ないし1 4) ア 原告は,本件契約締結後,本件特許権が有効であることを前提として, 本件特許権の実施品である原告商品(以下「本件商品」という。)に, 「SEPABLE」との商標を付すとともに,「PATENT No.3 128771」との表示をして,代理店に卸売販売をした。 しかしながら,本件特許権は,平成19年11月17日の経過により消 滅していたところ,既に消滅した特許権の特許番号を付して特許表示をし た商品を製造,販売することは,特許法が禁止する虚偽表示(同法188 条)に該当するおそれがあり,販売当時には本件特許権が存続しており虚 偽表示には該当しなかった商品についても,本件特許権の消滅後に当該商 品をそのまま代理店が販売したり,顧客が使用したりすると,本件特許権 につき虚偽表示がされた商品の販売,使用になってしまうおそれがある。 原告の取引先には,官公庁等のコンプライアンスを非常に重視する顧客も 多く含まれており,信用を重んじる原告としては,やむなく,直ちにすべ ての製造,販売済みの製品を回収し,特許表示を削除した商品を改めて納 品することを余儀なくされ,原告は,次の対応をとることを決定した。 (ア) 原告が製造したすべての本件商品の在庫を破棄して,特許表示を削 除したものを再生産すること (イ) 既に代理店や取引先に卸したもの,官公庁等の顧客に流通している ものもすべて回収し,本件商品を破棄し,特許表示を削除したものを再 生産し,再出荷すること イ ア(ア)に対応する本件商品(江別工場,宇都宮第二工場の在庫分)は, 別紙1の1のとおり,49万3470枚であり,その破棄,再生産のため に必要な費用(本件商品1個当たりの平均製造原価×ア(ア)に対応する本 件商品の数)は,386万6959円である(詳細は,別紙1の2のとお りである。)。 また,別紙1の1のとおり,顧客の返品要求に応じた際の引取運賃とし て1万6000円,段ボールケース(表面に特許番号の表示があるため, 破棄して再生産の必要がある。)140箱分の原価1万2460円,破棄 の対応を決定するまでに原告が余計に費やした倉庫費用80万円(1か月 当たり1坪5000円として,20坪×8か月間),原告の宇都宮第二工
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1292万4877円及びこれに対する平成21年8 月29日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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