事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)35324 |
| 判決日 | 2010-03-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか。 ア 本件各発明の技術的範囲につき,製造方法を考慮すべきか。 イ 被告製品の構成要件充足性 (2) 本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものか。 ア 本件各発明の要旨 イ 乙1号証に基づく新規性の欠如 ウ 乙1号証に基づく進歩性の欠如 エ 乙6号証に基づく新規性・進歩性の欠如 オ 特許法36条違反 (3) 本件訂正の可否(本件訂正により,争点(2)の無効理由が回避される か。)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。