特許権侵害差止請求

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成19(ワ)35324
判決日2010-03-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか。
ア 本件各発明の技術的範囲につき,製造方法を考慮すべきか。
イ 被告製品の構成要件充足性
(2) 本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものか。
ア 本件各発明の要旨
イ 乙1号証に基づく新規性の欠如
ウ 乙1号証に基づく進歩性の欠如
エ 乙6号証に基づく新規性・進歩性の欠如
オ 特許法36条違反
(3) 本件訂正の可否(本件訂正により,争点(2)の無効理由が回避される
か。)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。