著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成18(ワ)5689等
判決日2010-03-31
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者被告 コンセプト・テクノロジー株式会社/被告 コムネット株式会社/原告 アシュラ・インコーポレイテッド

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 第1事件被告は,別紙「被告コムネット商品目録」記載1,2のCADソフ
トウェアを複製,頒布してはならない。
2 第1事件被告は,別紙「被告コムネット商品目録」記載1,2のCADソフ
トウェアを廃棄せよ。
3 第1事件被告は,第1事件原告・第2事件被告に対し,454万5079円
及びこれに対する平成21年7月25日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
4 第1事件原告・第2事件被告は,別紙「原告コンセプト商品目録」記載3の
CADソフトウェアを複製,頒布,自動公衆送信又は送信可能化してはならな
い。
5 第1事件原告・第2事件被告は,別紙「原告コンセプト商品目録」記載3の
CADソフトウェアを廃棄せよ。
6 第1事件原告・第2事件被告は,第2事件原告に対し,5826万0284
円及びうち2602万9612円に対する平成18年11月1日から,うち2
562万3000円に対する平成21年7月17日から,うち660万767
2円に対する平成17年7月1日から,各支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
7 第1事件原告・第2事件被告及び第2事件原告のその余の請求をいずれも棄
却する。
- 2 -
8 訴訟費用は,第1事件原告・第2事件被告と第1事件被告との間においては,
これを10分し,その1を第1事件被告の負担とし,その余は第1事件原告・
第2事件被告の負担とし,第1事件原告・第2事件被告と第2事件原告との間
においては,これを2分し,その1を第2事件原告の負担とし,その余は第1
事件原告・第2事件被告の負担とする。
9 この判決の第1,第3,第4,第6項は,仮に執行することができる。
10 第2事件原告のために,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と
定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。