事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成18(ワ)5689等 |
| 判決日 | 2010-03-31 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 コンセプト・テクノロジー株式会社/被告 コムネット株式会社/原告 アシュラ・インコーポレイテッド |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 第1事件被告は,別紙「被告コムネット商品目録」記載1,2のCADソフ トウェアを複製,頒布してはならない。 2 第1事件被告は,別紙「被告コムネット商品目録」記載1,2のCADソフ トウェアを廃棄せよ。 3 第1事件被告は,第1事件原告・第2事件被告に対し,454万5079円 及びこれに対する平成21年7月25日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 4 第1事件原告・第2事件被告は,別紙「原告コンセプト商品目録」記載3の CADソフトウェアを複製,頒布,自動公衆送信又は送信可能化してはならな い。 5 第1事件原告・第2事件被告は,別紙「原告コンセプト商品目録」記載3の CADソフトウェアを廃棄せよ。 6 第1事件原告・第2事件被告は,第2事件原告に対し,5826万0284 円及びうち2602万9612円に対する平成18年11月1日から,うち2 562万3000円に対する平成21年7月17日から,うち660万767 2円に対する平成17年7月1日から,各支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 7 第1事件原告・第2事件被告及び第2事件原告のその余の請求をいずれも棄 却する。 - 2 - 8 訴訟費用は,第1事件原告・第2事件被告と第1事件被告との間においては, これを10分し,その1を第1事件被告の負担とし,その余は第1事件原告・ 第2事件被告の負担とし,第1事件原告・第2事件被告と第2事件原告との間 においては,これを2分し,その1を第2事件原告の負担とし,その余は第1 事件原告・第2事件被告の負担とする。 9 この判決の第1,第3,第4,第6項は,仮に執行することができる。 10 第2事件原告のために,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。