事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)120 |
| 判決日 | 2010-04-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 外務大臣が原告らに対して平成20年10月2日付けでした別紙1−1行政 文書目録1記載の各行政文書を不開示とする決定を取り消す。 2 外務大臣は,原告らに対し,別紙1−1行政文書目録1記載の各行政文書の 開示決定をせよ。 3 財務大臣が原告らに対して平成20年10月2日付けでした別紙1−2行政 文書目録2記載の各行政文書を不開示とする決定を取り消す。 4 財務大臣は,原告らに対し,別紙1−2行政文書目録2記載の各行政文書の 開示決定をせよ。 5 被告は,原告ら各自に対し,それぞれ10万円及びこれに対する平成20年 10月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。