文書不開示決定処分取消等

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)120
判決日2010-04-09
分類民事
判決種別決定
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 外務大臣が原告らに対して平成20年10月2日付けでした別紙1−1行政
文書目録1記載の各行政文書を不開示とする決定を取り消す。
2 外務大臣は,原告らに対し,別紙1−1行政文書目録1記載の各行政文書の
開示決定をせよ。
3 財務大臣が原告らに対して平成20年10月2日付けでした別紙1−2行政
文書目録2記載の各行政文書を不開示とする決定を取り消す。
4 財務大臣は,原告らに対し,別紙1−2行政文書目録2記載の各行政文書の
開示決定をせよ。
5 被告は,原告ら各自に対し,それぞれ10万円及びこれに対する平成20年
10月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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