事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和4(ネ)3852
判決日2024-10-21
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、後記4のとおり原判決
を補正し、後記5のとおり、当審における控訴人らの補充主張を加えるほか
は、原判決「事実及び理由」第2(事案の概要)の3(前提事実)、4(争
点)及び5(争点に関する当事者の主張)に記載のとおりであるから、これ
を引用する。
4 原判決の補正
(1)原判決2頁24行目の「別紙2」、3頁25行目の「別紙6」及び4頁3
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行目の「別紙7」を、それぞれ「原判決別紙2」、「原判決別紙6」及び「原
判決別紙7」に改め、2頁26行目の「記載のとおり。」の後に「ただし、
同別紙中の「a」は、氏をbに改めた。」を加える。
(2)原判決3頁6行目の末尾に改行の上で以下のとおり加える。
「ウ 本件噴火の当時、気象庁本庁、札幌管区気象台、仙台管区気象台及び
福岡管区気象台の全国4か所に火山監視・情報センターが設置され、各
管内の火山の監視等を行っていた。このうち東京火山監視・情報センタ
ー(以下単に「火山監視・情報センター」という。)は、気象庁火山課
に置かれていた。(乙6、証人c)」
(3)原判決4頁20行目から同頁21行目にかけての「観測点に設定していた
が」を以下のとおり改める。
「観測点に設定し、それぞれ地震計を設置していたが(原判決別紙8記載の
4つの白色の丸印のうち、最も下のものが滝越、下から2番目のものが御
嶽山の山頂、下から3番目のものが御嶽三岳(ロープウェイ)に設置され
た地震計の位置を示す。)」
(4)原判決8頁15行目の「噴火警戒レベルを過去の火山活動に適用した場合
の例」の後に「(以下「本件適用例」ということがある。)」を加える。
(5)原判決13頁3行目の末尾に改行の上で以下のとおり加える。
「 仮に、平成26年9月25日の検討会における上記指摘を受けて、山体
膨張の可能性の有無を判断するために、GNSS観測データの誤差の有無
等について、更なる検討が必要であったとしても、①季節変動による影響
は平成26年と他の年の年周変動を比較すれば1、2分で排除できたこと、
②雨量による影響は気象庁の持っているデータで1時間あれば調査できた
こと、③御嶽山では、従来から超速報値と最終解との違いがほとんど無か
ったこと、④御嶽山の観測点は樹木から離れており樹木の影響はないこと
を踏まえれば、検討開始から1時間半程度で、山体膨張の可能性を示す僅
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かな地殻変動の可能性を否定することができないとの結論に至ったことは
明らかである。」
(6)原判決27頁20行目の「各措置がとられていたならば、」の後に「登山
開始前に登山口において、」を加え、同頁21行目の「知ることができ、」
の後に「仮に登山開始前にこれを知ることができなかったとしても、登山道
の途中にある山小屋からの連絡等によって、これを知ること

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は、控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。