事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)16809等 |
| 判決日 | 2010-04-23 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法4条、不正競争防止法14条、民法719条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件標章は被告会社にとって「他人の」商品等表示か(本訴) (2) 本件標章は原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されていたか (本訴) (3) 本件販売について不正競争の成否(本訴主位的請求) (4) 本件販売について一般不法行為の成否(本訴予備的請求) (5) 原告による債務不履行・不法行為の成否(反訴) (6) 原告による本訴請求は,権利の濫用に該当するか(本訴) (7) 損害 ア 原告の損害(本訴) イ 被告会社の損害(反訴) (8) 信用回復措置の要否(本訴) 4 争点に関する当事者の主張 - 4 - (1) 争点(1)(本件標章は被告会社にとって「他人の」商品等表示か〔本 訴〕)について ア 被告ら (ア) 不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当するためには,そ の商品等表示が他人のものであること(商品等表示の「他人性」)が必 要であるが,この「他人性」は,法的概念として規範的概念であり,不 正競争防止法の制度趣旨との関係において規範的評価を受けるものであ って,形式的には「他人性」を具備するとみられる場合であっても,規 範的,価値的にみて「他人性」を欠くと評価される場合がある。 例えば,他人が使用する商品等表示の周知性の形成,獲得に協同,協 力,貢献をした者が当該商品等表示を使用する場合には,他人が営々と して形成した周知商品等表示にただ乗り(フリーライド)するダーティ な行為とは本質的に異なるから,不正競争防止法の趣旨からして,規範 的に「他人性」を欠くものと評価するのが正当である。東京高等裁判所 平成16年(ネ)第2000号平成17年3月16日判決(アザレ事件判 決)においても,共同事業関係の解消に伴い,法人格が異なる他人の商 品等表示を使用した行為について「不正競争防止法2条1項1号所定の 『他人の』表示に当たらない」として,不正競争の成立が否定されてい る。 (イ) 本件において,本件標章に対して一定の信頼が形成され,市場におい て高い評価が与えられていたとしても,その基礎は,本件標章の表示そ のものではなく,その表示の下に販売されていた製品の評価(より具体 的には,製品の品質,効果など,製品自体の実質的価値)にあったとい うべきである。 しかるところ,上記製品(樹液シート)は,被告会社が幾多の投資, 研究を重ね,開発,改良の努力をしてきたもので,被告会社は,その技 - 5 -
主文(判決文より)
1 本訴被告(反訴原告)株式会社中村及び本訴被告Aは,本訴原告(反訴被 告)に対し,各自140万円及びこれに対する平成20年4月1日から支払 済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 本訴原告(反訴被告)のその余の本訴請求をいずれも棄却する。 3 本訴被告(反訴原告)株式会社中村の反訴請求を棄却する。 4 訴訟費用は,本訴原告(反訴被告)と本訴被告(反訴原告)株式会社中村 との間においては,本訴,反訴を通じてこれを6分し,その5を本訴原告 (反訴被告)の負担とし,その余は本訴被告(反訴原告)株式会社中村の負 担とし,本訴原告(反訴被告)と本訴被告Aとの間においては,これを10 分し,その9を本訴原告(反訴被告)の負担とし,その余は本訴被告Aの負 担とする。 5 この判決の第1項は,仮に執行することができる。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。