損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成18(ワ)24088
判決日2010-04-28
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法2条1項10号、著作権法113条2項
当事者原告 株式会社ハイパーキューブ/被告 株式会社インデックス・ホールディングス東京都世田谷区/被告 株式会社インデックス東京都渋谷区

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告株式会社インデックス・ホールディングス及び被告株式会社インデック
スは,原告に対し,各自38万円及びこれに対する平成20年10月24日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告株式会社インデックスは,原告に対し,77万円及びこれに対する平成
20年10月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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3 原告のその余の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,被告株式会社インデックス・ホールディングスと原告との間に
おいては,これを2000分し,その1を被告株式会社インデックス・ホール
ディングスの負担とし,その余は原告の負担とし,被告株式会社インデックス
と原告との間においては,これを1500分し,その1を被告株式会社インデ
ックスの負担とし,その余は原告の負担とする。
5 本判決の第1項及び第2項は,仮に執行することができる。

出典

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