事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成18(ワ)24088 |
| 判決日 | 2010-04-28 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項10号、著作権法113条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ハイパーキューブ/被告 株式会社インデックス・ホールディングス東京都世田谷区/被告 株式会社インデックス東京都渋谷区 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告株式会社インデックス・ホールディングス及び被告株式会社インデック スは,原告に対し,各自38万円及びこれに対する平成20年10月24日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告株式会社インデックスは,原告に対し,77万円及びこれに対する平成 20年10月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 - 1 - 3 原告のその余の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,被告株式会社インデックス・ホールディングスと原告との間に おいては,これを2000分し,その1を被告株式会社インデックス・ホール ディングスの負担とし,その余は原告の負担とし,被告株式会社インデックス と原告との間においては,これを1500分し,その1を被告株式会社インデ ックスの負担とし,その余は原告の負担とする。 5 本判決の第1項及び第2項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。