事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成18(ワ)29160 |
| 判決日 | 2010-04-28 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法3条1項、民法719条 |
| 当事者 | 原告 旭化成ファーマ株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告Cは,原告に対し,2239万6000円及びこれに対する 平成19年1月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 2 原告の被告ZMC−KOUGEN株式会社に対する請求及び被告 Cに対するその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告に生じた費用の40分の1と被告Cに生じた費 - 1 - 用の20分の1を被告Cの負担とし,その余を原告の負担とする。 4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。
出典
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