損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成18(ワ)29160
判決日2010-04-28
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法3条1項、民法719条
当事者原告 旭化成ファーマ株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告Cは,原告に対し,2239万6000円及びこれに対する
平成19年1月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
2 原告の被告ZMC−KOUGEN株式会社に対する請求及び被告
Cに対するその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,原告に生じた費用の40分の1と被告Cに生じた費
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用の20分の1を被告Cの負担とし,その余を原告の負担とする。
4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。

出典

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