事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)602 |
| 判決日 | 2010-05-07 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件訴えのうち,本件自動車登録番号変更に係る部分は住民監査請求を 経ているか。 (2) 本件公用車使用の違法性 (3) 本件自動車登録番号変更の違法性 (4) 渋谷区の被った損害の額 4 当事者の主張の要旨 (1) 争点(1)について (原告らの主張) 原告らは,本件監査請求において,YY号車とXX号車の各公用車につい て支出された不必要な経費を返還させる措置を講ずるよう求めており,YY 号車とXX号車が同一の車両であることからすれば,本件自動車登録番号変 更に要した費用の返還についても,本件監査請求の内容に含まれているとい うべきである。 (被告の主張) 原告らは,本件監査請求においては,本件自動車登録番号変更が必要性の ない違法なものであることを理由として本件自動車登録番号変更に要した費 用を返還させることは求めていない。そうすると,本件自動車登録番号変更 - 5 -
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,A,B及びCに対して79万7810円及びこれに 対する平成21年9月16日から支払済みまで年5分の割合による金員 を連帯して渋谷区に支払うよう請求することを求める部分を却下する。 2 原告らのその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
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