事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)35 |
| 判決日 | 2010-05-13 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①原告らについて本件訴えの原告適格が認められるか否か(争 点1),②原告C及び同Dの取消請求(予備的請求)に係る訴えは同原告らに よる審査請求を欠き不適法というべきか否か(争点2),③渋谷区長は本件許 可を行う権限を有するか否か(争点3),④本件許可は法33条1項の定める 基準に適合しないものとして違法か否か(争点4)であり,これらの点に関す る当事者の主張の概要は以下のとおりである。 (1) 原告らについて本件訴えの原告適格が認められるか否か(争点1) (原告らの主張) - 3 - ア 原告Aら及び原告Cについて (ア) 原告Aら及び原告C(以下「原告Aら及びC」という。)は,それ ぞれ,本件建築物が地震により倒壊した場合にはその生命身体又は財産 に危害,損害が及ぶおそれがあり,また,本件建築物の日影によって日 常的に日照被害を蒙り,本件建築物によるビル風によってその生活環境 が害され,本件建築物の建築による周辺土地の地盤沈下ないし地盤隆起 のために所有建物に損害が発生するおそれがあるほか,地域の環境に調 和した良好な生活環境を享受する権利及び良好な住生活を営むことがで きる権利が日常的に侵害される。 (イ) 都市計画法が都市計画区域における開発行為を原則許可制とした趣 旨は,昭和30年代以降の広範な都市化現象の進行に伴い,不良市街地 が形成され,地方公共団体の公共施設の整備が追いつかず,そのため, 排水施設の不備により周辺に溢水の被害を及ぼし,道路が不備なため円 滑な交通が阻害され,消防活動に支障を来すなどの弊害が生じる結果と なっていたところ,このような弊害を除去し,都市住民に健康的で文化 的な生活を保障し,機能的な経済活動の運営を確保するためには,総合 的な土地利用計画を確立し,その実現を図ることが必要とされたことに ある。このように,開発許可制度は,都市計画の実現を図るために極め て重要な制度として位置付けられている。 ところで,最高裁平成16年(行ヒ)第114号同17年12月7日 大法廷判決・民集59巻10号2645頁(以下「平成17年判決」と いう。)は,都市計画事業認可処分の取消訴訟の原告適格について判断 を示し,都市計画事業の認可に関する都市計画法の規定は,事業に伴う 騒音,振動等によって,事業地の周辺地域に居住する住民に健康又は生 活環境の被害が発生することを防止し,もって健康で文化的な都市生活 を確保し,良好な生活環境を保全することをも,その趣旨及び目的とす - 4 - るものと解されるとし,事業地の周辺地域に居住する住民に対し,違法 な事業に起因する騒音,振動等によって健康又は生活環境に係る著しい 被害を受けないという具体的利益を保護しようとしたものであって,被 害の内容,性質,程度等に照らせば,この具体的利益は一般的公
主文(判決文より)
1 本件訴えをいずれも却下する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。