猫への餌やり禁止等請求

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所 立川支部 民事第3部
事件番号平成20(ワ)2785
判決日2010-05-13
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告A1の差止請求
被告は,別紙物件目録1記載の土地及び同目録2記載の建物内において,猫に餌
を与えてはならない。
2 個人原告らの差止請求
被告は,別紙物件目録1記載の土地において,猫に餌を与えてはならない。
3 原告らの損害賠償請求
被告は,次の各原告に対し,次に記載の各金員及びこれに対する平成20年11
月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(1) 原告A1 30万円
(2) 原告A2 12万円
(3) 原告A3 9万円
(4) 原告A4 9万円
(5) 原告A5 9万円
(6) 原告A6 9万円
(7) 原告A7 9万円
(8) 原告A8 9万円
(9) 原告A9 3万6000円
(10) 原告A10 3万6000円
(11) 原告A11 12万6000円
(12) 原告A12 12万6000円
(13) 原告A13 15万6000円
(14) 原告A14 9万6000円
(15) 原告A15 15万6000円
(16) 原告A16 9万6000円
(17) 原告A17 12万6000円
(18) 原告A18 12万6000円
4 一部棄却
原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用の負担
訴訟費用は,これを5分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告の負担と
する。
6 仮執行宣言
この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。