意匠権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)36851
判決日2010-05-14
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法37条1項、意匠法39条2項、民法709条
当事者原告 株式会社コージー本舗/被告 株式会社ビー・エヌ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件登録意匠と被告商品の意匠との類否(争点1)
(2) 不競法2条1項1号該当の有無(争点2)
- 3 -
(3) 被告の故意・過失(争点3)
(4) 原告が被った損害の額(争点4)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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