事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)36851 |
| 判決日 | 2010-05-14 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条1項、意匠法39条2項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社コージー本舗/被告 株式会社ビー・エヌ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件登録意匠と被告商品の意匠との類否(争点1) (2) 不競法2条1項1号該当の有無(争点2) - 3 - (3) 被告の故意・過失(争点3) (4) 原告が被った損害の額(争点4)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。