損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)36373
判決日2010-06-02
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者被告 有限会社ベストウエーブ

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 被告による本件各CDの複製・販売行為の有無
(2) 被告による本件各CDの販売についての原告の許諾の有無
(3) 原告の損害の発生及びその額

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1万4700円及びこれに対する平成19年12月1
8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを100分し,その99を原告の負担とし,その余を被告
の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。