事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)36373 |
| 判決日 | 2010-06-02 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 被告 有限会社ベストウエーブ |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 被告による本件各CDの複製・販売行為の有無 (2) 被告による本件各CDの販売についての原告の許諾の有無 (3) 原告の損害の発生及びその額
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1万4700円及びこれに対する平成19年12月1 8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを100分し,その99を原告の負担とし,その余を被告 の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。