事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成18(ワ)23550 |
| 判決日 | 2010-06-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条3項 |
| 当事者 | 被告 株式会社日立製作所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件発明により被告が受けるべき利益の額 ア 本件各特許発明の技術的範囲 イ 被告が包括クロスライセンス契約において本件各特許により得た利益の 額 ⑵ 本件発明がされるについて被告が貢献した程度 (3) 本件発明の相当の対価の額 (4) 消滅時効の成否
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,6302万6136円及び別紙認容金額内訳表の金額 欄記載の各金額に対する同認容金額内訳表の起算日欄記載の各日からそれぞれ 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余を被告の負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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