特許権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)3529
判決日2010-06-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法101条2号
当事者原告 キヤノン株式会社/被告 エステー産業株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録(2)記載のインクタンクの輸入,販売又は販売
のための展示をしてはならない。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを7分し,その1を原告の負担とし,その余を被告
の負担とする。

出典

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