事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)3527等 |
| 判決日 | 2010-06-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法101条2号 |
| 当事者 | 原告 キヤノン株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告株式会社サップは,別紙物件目録(2)記載のインクタンクの販売 及び販売のための展示をしてはならない。 2 被告オフィネット・ドットコム株式会社は,別紙物件目録(2)記載の インクタンクの販売及び販売のための展示をしてはならない。 3 被告株式会社スリーイーコーポレーションは,別紙物件目録(2)記載 のインクタンクの販売及び販売のための展示をしてはならない。 4 被告株式会社プレジールは,別紙物件目録(2)記載のインクタンクの 販売及び販売のための展示をしてはならない。 5 被告株式会社エム・エス・シーは,別紙物件目録(2)記載のインクタ ンクの販売及び販売のための展示をしてはならない。 6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,これを7分し,その1を原告の負担とし,その余を被告 らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。