特許権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)3527等
判決日2010-06-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法101条2号
当事者原告 キヤノン株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告株式会社サップは,別紙物件目録(2)記載のインクタンクの販売
及び販売のための展示をしてはならない。
2 被告オフィネット・ドットコム株式会社は,別紙物件目録(2)記載の
インクタンクの販売及び販売のための展示をしてはならない。
3 被告株式会社スリーイーコーポレーションは,別紙物件目録(2)記載
のインクタンクの販売及び販売のための展示をしてはならない。
4 被告株式会社プレジールは,別紙物件目録(2)記載のインクタンクの
販売及び販売のための展示をしてはならない。
5 被告株式会社エム・エス・シーは,別紙物件目録(2)記載のインクタ
ンクの販売及び販売のための展示をしてはならない。
6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は,これを7分し,その1を原告の負担とし,その余を被告
らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。