事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)13121 |
| 判決日 | 2010-06-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 被告 ディアナサン株式会社 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告らに対し,別紙特許証目録記載の各特許証を引き渡せ。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを100分し,その1を被告の負担とし,その余を原 告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。