求償金等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)5988
判決日2010-07-02
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号、不正競争防止法4条、会社法21条2項、会社法429条1項、民法650条1項
当事者原告 ヤングブレイン株式会社/被告 ヤング株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告ヤング株式会社及び被告Y1は,原告Xに対し,各自3805万80
29円及びこれに対する平成21年3月30日から支払済みまで年5分の割
- 1 -
合による金員を支払え。
2 被告ヤング株式会社は,原告Xに対し,別紙商標目録記載1,2の商標権
について,平成19年12月28日の譲渡契約を原因とする移転登録手続を
せよ。
3 被告ヤング株式会社は,原告らに対し,原告X又は原告ヤングブレイン株
式会社が別紙物件目録記載の建物を不法に占有し,別紙製品目録記載の製品
を違法に製造,販売しているとの事実を告知し,又は流布してはならない。
4 被告ヤング株式会社及び被告Y1は,原告Xに対し,各自110万円及び
これに対する平成21年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
5 被告ヤング株式会社及び被告Y1は,原告ヤングブレイン株式会社に対し,
各自275万円及びこれに対する平成21年3月30日から支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
6 原告らの被告ヤング株式会社及び被告Y1に対するその余の請求並びに原
告らの被告Y2及び被告Y3に対する請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は,原告らと被告ヤング株式会社及び被告Y1との間においては,
これを2分し,その1を原告らの負担とし,その余は被告ヤング株式会社及
び被告Y1の負担とし,原告らと被告Y2及び被告Y3との間においては,
これを全部原告らの負担とする。
8 この判決の第1,第3ないし第5項は,仮に執行することができる。

出典

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