事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)5988 |
| 判決日 | 2010-07-02 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項14号、不正競争防止法4条、会社法21条2項、会社法429条1項、民法650条1項 |
| 当事者 | 原告 ヤングブレイン株式会社/被告 ヤング株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告ヤング株式会社及び被告Y1は,原告Xに対し,各自3805万80 29円及びこれに対する平成21年3月30日から支払済みまで年5分の割 - 1 - 合による金員を支払え。 2 被告ヤング株式会社は,原告Xに対し,別紙商標目録記載1,2の商標権 について,平成19年12月28日の譲渡契約を原因とする移転登録手続を せよ。 3 被告ヤング株式会社は,原告らに対し,原告X又は原告ヤングブレイン株 式会社が別紙物件目録記載の建物を不法に占有し,別紙製品目録記載の製品 を違法に製造,販売しているとの事実を告知し,又は流布してはならない。 4 被告ヤング株式会社及び被告Y1は,原告Xに対し,各自110万円及び これに対する平成21年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 5 被告ヤング株式会社及び被告Y1は,原告ヤングブレイン株式会社に対し, 各自275万円及びこれに対する平成21年3月30日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 6 原告らの被告ヤング株式会社及び被告Y1に対するその余の請求並びに原 告らの被告Y2及び被告Y3に対する請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,原告らと被告ヤング株式会社及び被告Y1との間においては, これを2分し,その1を原告らの負担とし,その余は被告ヤング株式会社及 び被告Y1の負担とし,原告らと被告Y2及び被告Y3との間においては, これを全部原告らの負担とする。 8 この判決の第1,第3ないし第5項は,仮に執行することができる。
出典
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