著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)23051
判決日2010-07-08
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法723条、著作権法115条
当事者原告 株式会社南江堂/被告 ブレーン出版株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告図版は著作権法上の著作物か(争点1)
(2) 被告図版は,原告図版を複製又は翻案したものか(争点2)
(3) 被告書籍を出版,販売等する行為は,著作者人格権(同一性保持権)を侵
害するか(争点3)
(4) 被告の故意,過失の有無(争点4)
(5) 差止請求の可否(争点5)
(6) 原告の損害の有無及び損害額(争点6)
(7) 謝罪広告請求の可否(争点7)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(原告図版は著作権法上の著作物か)について
[原告の主張]
ア 原告図版のデザインは,以下のようになっている。
(ア) 左上端,左下端及び中央やや右下寄りに,大きな「正方形」が描か
れている。このうち,左上端の大きな「正方形」は,角によって切れて
いる。
(イ) 右端及び上端に接する形で,「サ」の字形に,縦棒2本と横棒1本
が交差し(このうち,縦棒の色を「色1」といい,横棒の色を「色2」
という。),左端中央やや上寄りから,色2の横棒が右端から約3分の
1程度の場所まで延び,左下端の大きな「正方形」の右で十字型に色2
の横棒と色1の縦棒が交差し,このうち横棒は右端まで,縦棒は下端ま
で延びている。
(ウ) 左上端及び左下端の「正方形」にかかる形で,小さな「正方形」に
よる縦棒が,上端から下端まで続いており,中央やや右下寄りの大きな
「正方形」の下部に,同じ小さな「正方形」による縦棒が,十字の横棒

主文(判決文より)

1 被告は,別紙書籍目録記載の書籍につき,表紙の別紙図版1を変更し
なければ,これを印刷,出版,販売又は頒布してはならない。
2 被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成21年7月18
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを5分し,その1を被告の負担とし,その余を原告
の負担とする。
5 本判決は,第2項及び第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

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