事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)23051 |
| 判決日 | 2010-07-08 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条、著作権法115条 |
| 当事者 | 原告 株式会社南江堂/被告 ブレーン出版株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告図版は著作権法上の著作物か(争点1) (2) 被告図版は,原告図版を複製又は翻案したものか(争点2) (3) 被告書籍を出版,販売等する行為は,著作者人格権(同一性保持権)を侵 害するか(争点3) (4) 被告の故意,過失の有無(争点4) (5) 差止請求の可否(争点5) (6) 原告の損害の有無及び損害額(争点6) (7) 謝罪広告請求の可否(争点7) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(原告図版は著作権法上の著作物か)について [原告の主張] ア 原告図版のデザインは,以下のようになっている。 (ア) 左上端,左下端及び中央やや右下寄りに,大きな「正方形」が描か れている。このうち,左上端の大きな「正方形」は,角によって切れて いる。 (イ) 右端及び上端に接する形で,「サ」の字形に,縦棒2本と横棒1本 が交差し(このうち,縦棒の色を「色1」といい,横棒の色を「色2」 という。),左端中央やや上寄りから,色2の横棒が右端から約3分の 1程度の場所まで延び,左下端の大きな「正方形」の右で十字型に色2 の横棒と色1の縦棒が交差し,このうち横棒は右端まで,縦棒は下端ま で延びている。 (ウ) 左上端及び左下端の「正方形」にかかる形で,小さな「正方形」に よる縦棒が,上端から下端まで続いており,中央やや右下寄りの大きな 「正方形」の下部に,同じ小さな「正方形」による縦棒が,十字の横棒
主文(判決文より)
1 被告は,別紙書籍目録記載の書籍につき,表紙の別紙図版1を変更し なければ,これを印刷,出版,販売又は頒布してはならない。 2 被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成21年7月18 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを5分し,その1を被告の負担とし,その余を原告 の負担とする。 5 本判決は,第2項及び第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
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