補償金請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成18(ワ)27879
判決日2010-07-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条
当事者被告 キヤノン株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,228万4251円及びこれに対する平成
8年6月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを49分し,その1を被告の負担とし,その余
は原告の負担とする。
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4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。

出典

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