損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)184
判決日2010-07-09
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法2条1項
当事者被告 新日本製鐵株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告は本願発明の発明者か(争点1)
(2) 不法行為の成否及び損害額(争点2)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(原告は本願発明の発明者か)
〔原告の主張〕
ア 本願発明の特徴的部分
本願発明の主たる特徴的部分は,特許請求の範囲の請求項1及び請求項
2にある。
すなわち,SiO固体へアルカリ金属元素の酸化物,水酸化物,炭酸化
物,フッ化物のいずれか,又はアルカリ土類金属元素の酸化物,水酸化物,
炭酸化物,フッ化物のいずれか,又はこれらの化合物の2種以上を,Si
O固体のモル数の1/20以上1000倍以下となる量を添加し(以下「ア
ルカリ添加」ということがある。),該混合物をSiの融点以上2000
℃以下に加熱して化学反応を行わせることによりSiを生成させ,該Si
を反応副生成物から分離回収することが特徴的部分である。
そして,アルカリ金属元素としては,入手の容易性,工業的使用の観点
から,Naが最も一般的であり,また,SiO との反応性の観点からは
強アルカリであるNaOHが最も有望と考えられる。このような観点から
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すると,NaOHを使用した実験に成功することが本願発明の完成に極め
て重要であった。
イ 原告が行った実験
●(省略)●
原告は,●(省略)●の本件プロジェクトのミーティングにおいて,B
から,上記アルカリ添加の問題についての問題提起を初めて受け,●(省
略)●Si抽出実験を原告が担当することなった。
このミーティングの際にBが配布した資料(甲7)には,疑問点や問題
点が多数記載されており,同日時点においては本願発明は全く完成してい
なかった。このように,アルカリ添加に関しては未解明の部分が多々あっ
たため,原告は,独創的・創造的な考えに基づき,●(省略)●,アルカ
リ添加に関する実験に着手した。
(ア) ●(省略)●
(イ) ●(省略)●
(ウ) ●(省略)●
(エ) ●(省略)●
(オ) ●(省略)●
ウ 本願発明の発明者
本願発明の特徴的部分であるアルカリ添加の問題を着想したのはBであ
っても,着想の段階では,アルカリ添加によりどのような具体的問題が発
生するのか,その問題発生を防止するにはどうすべきか,Si製造のため
の安定した化学反応を起こさせるためにはどうすればよいのか等について
は,全く解明されていなかった。
このような状況の中で,原告は本件プロジェクトのメンバーの1人とし
て,他のメンバーと討議しながら4回の本実験を行い,その結果4回目の
実験においてSiの塊を製造することに成功し,よってSi製造のための
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安定した化学反応の知見を得たものである。このことは,原告が●(省略)
●に行った実験の成功に基づき,被告が,同日付けで,「Siサンプル作
成スケジュール」(甲28)という書面を直

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。