地位確認等請求事件(通称 東京都私立大学職員解雇)

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)9644
判決日2010-07-12
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件解雇の効力の有無(以下「争点①」という。)
(2) 原告の賃金請求権の有無(以下「争点②」という。)
4 争点①(本件解雇の効力の有無)に関する当事者の主張
(1) 被告
ア 国際交流センター次長在職中の原告の業務状況
(ア) 国際交流センターは,本件大学の国際交流担当副学長,教務部長,
学生部長,国際交流センター長等が構成員である国際交流委員会が,P
1大学国際交流委員会規程(乙2)に基づいて審議した国際交流の基本
政策に基づく国際交流事業を行うことを業務とし,その中には,留学に
ついて本件大学と協定している海外の大学(以下「協定校」という。)
と本件大学との間の交換留学生の面倒を見ることが含まれる。
(イ) 原告は,国際交流センターの管理体制を充実するために,高度な英
語能力とマネジメント能力を有する上級の管理職(次長)として,被告
に雇用された者であり,その業務は,協定校との間で交換留学生の派遣
及び受入れに関する業務の企画と組織のマネジメントをすることであっ
た。
(ウ) しかし,原告は,以下のとおり,国際交流センター次長に就任中,
同センターにおいて,その組織運営及び業務運営に極めて重大な支障を
及ぼした。
a 着任直後の不適切な就業状況
(a) 原告は,着任翌日から,国際交流課の職員に対し,質問を山の
ように浴びせかける一方,職員の説明を途中から聞かないというこ
とが度々あった。
(b) 同センター国際交流課長のP6(以下「P6課長」という。)
は,原告に本件大学の国際交流を理解してもらうために,原告に対
し,「大学案内」,「留学ハンドブック」(派遣留学生用),「U
C・ISPハンドブック」(交換留学生用),「正規留学生ハンド
ブック」(4年間本件大学で学ぶ留学生用)等を交付したが,原告
は,これらを一読した様子がなく,P6課長及び職員に対して質問
を浴びせかけた。
(c) 原告は,一度説明された事項について,同じ質問を繰り返した
り,既に交付されたデータを再度要求するなどして,職員を困惑さ
せた。
(d) 原告は,職員に対して個別面談を複数回行い,その際,他の職
員の印象や行動を聞いた上,これを別の職員に歪曲して伝えるなど
し,国際交流センター長のP7(以下「P7センター長」という。)
及び職員との間に誤解,相互不信を招きかねない行動をとり,また,
職員を困惑させた。
b 不適切な窓口対応
国際交流センターにおける窓口対応上の問題は,同センター限りで
対応して処理すべきものであるところ,原告は,一人勤務していた土
曜日に本件大学の大学院生から電話による問い合わせを受けた際,的
確な対応ができず,同大学院生との窓口対応について,直接,本件大
学の学長であったP8に報告を行い,P8学長から,窓口対応はP6
課長に聞くように指示され

主文(判決文より)

1 原告が,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2 被告は,原告に対し,平成21年3月から本判決確定に至るまで,毎月22
日限り,月額62万0800円の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。