事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)247 |
| 判決日 | 2010-07-13 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 練馬区が,P1に対し,P1が本件候補者9名の選挙運動用自動車の使用に つき本件制度に基づく公費負担の対象外の費用相当額を含めて不正な請求をし その支払を受けたことを理由として,不法行為に基づく損害賠償請求権又は不 当利得返還請求権を有するか否か。 4 争点に対する当事者の主張の要点 (1) 原告の主張の要点 ア 本件各借入契約における契約金額には,①事前メンテナンス料(車両本 体を選挙運動用の特殊な使用方法に耐え得るように整備するための費用), ②免責補償制度加入料(車両補償及び対物補償の免責額を補償するための 費用),③上乗せ補償制度加入料(車両補償,対物補償及び搭乗者補償を 増額するための費用),④積載物補償加入料(選挙運動における特装によ る事故被害を補償するための費用),⑤NOC補償加入料(P1の責任に - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,P1株式会社に対し,46万6790円及びこれに対する 同社にその支払を請求した日の翌日から支払済みまで年5分の割合に よる金員の支払を請求せよ。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告 の負担とする。
出典
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