商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)19774
判決日2010-07-16
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法32条、商標法36条、商標法37条1号、商標法38条3項、民法709条
当事者原告 株式会社さんわ/被告 医療法人古橋会

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(1)ア(商標権侵害:原告登録商標と被告各標章の類否)について
(原告の主張)
(1) 被告各標章の要部
ア 被告の介護老人保健施設の名称「シルバーヴィラ揖保川」中,「揖保
川」は,被告施設の所在地の地名であり,識別力がなく,識別力があるの
は「シルバーヴィラ」の部分である。そして,「シルバーヴィラ揖保川」
は,11音から成る長い称呼であることや,片仮名と漢字が分断した外観
を有することから,分断して称呼されやすい。また,介護業界では,ハウ
スマークに地名や氏を付けて表示する慣行がある(甲16ないし20)。
したがって,「シルバーヴィラ」の部分が要部である。
イ また,被告の居宅介護支援事業所の名称は,「シルバーヴィラ」である。
(2) 原告登録商標と被告各標章の類否
被告各標章又はその要部である「シルバーヴィラ」は,原告登録商標と,
外観,称呼及び観念が同一である。したがって,被告各標章は,いずれも
「シルバーヴィラ」を含むもので,原告登録商標と同一又は類似である。
(3) 被告の主張について
ア 被告は「揖保川」は地名として認識されないと主張するが,それが有名
であるかどうかはともかく,地名であることに変わりはないから,その点
に識別力はない。
仮に,被告が主張するように,地名を付記した標章が登録商標と非類似

主文(判決文より)

1 被告は,介護保険に係る役務を提供するに当たり,その営業上の施設又は活
動に「シルバーヴィラ揖保川」又は「シルバーヴィラ」と当該施設若しくは活
動の種別を示す名称とを組み合わせた標章を付してはならない。
2 被告は,原告に対し,金576万7557円及びこれに対する平成20年8
月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担
とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。