事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)19774 |
| 判決日 | 2010-07-16 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法32条、商標法36条、商標法37条1号、商標法38条3項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社さんわ/被告 医療法人古橋会 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(1)ア(商標権侵害:原告登録商標と被告各標章の類否)について (原告の主張) (1) 被告各標章の要部 ア 被告の介護老人保健施設の名称「シルバーヴィラ揖保川」中,「揖保 川」は,被告施設の所在地の地名であり,識別力がなく,識別力があるの は「シルバーヴィラ」の部分である。そして,「シルバーヴィラ揖保川」 は,11音から成る長い称呼であることや,片仮名と漢字が分断した外観 を有することから,分断して称呼されやすい。また,介護業界では,ハウ スマークに地名や氏を付けて表示する慣行がある(甲16ないし20)。 したがって,「シルバーヴィラ」の部分が要部である。 イ また,被告の居宅介護支援事業所の名称は,「シルバーヴィラ」である。 (2) 原告登録商標と被告各標章の類否 被告各標章又はその要部である「シルバーヴィラ」は,原告登録商標と, 外観,称呼及び観念が同一である。したがって,被告各標章は,いずれも 「シルバーヴィラ」を含むもので,原告登録商標と同一又は類似である。 (3) 被告の主張について ア 被告は「揖保川」は地名として認識されないと主張するが,それが有名 であるかどうかはともかく,地名であることに変わりはないから,その点 に識別力はない。 仮に,被告が主張するように,地名を付記した標章が登録商標と非類似
主文(判決文より)
1 被告は,介護保険に係る役務を提供するに当たり,その営業上の施設又は活 動に「シルバーヴィラ揖保川」又は「シルバーヴィラ」と当該施設若しくは活 動の種別を示す名称とを組み合わせた標章を付してはならない。 2 被告は,原告に対し,金576万7557円及びこれに対する平成20年8 月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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