障害者介護給付支給決定取消等請求事件(甲事件),訴えの追加的併合申立事件(乙事件)

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(行ウ)624等
判決日2010-07-28
分類民事
判決種別決定
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、行政事件訴訟法8条2項1号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告の被告大田区に対する別紙請求目録記載1の請求に係る訴えのう
ち,同目録記載1(1)ないし(3),(6)及び(7)の請求に係る訴えをいずれ
も却下する。
2 処分行政庁が平成19年1月12日付けで原告に対してした障害者自
立支援法に基づく平成18年9月1日から同月30日までの原告の介護
給付費の支給に係る決定処分のうち外出介護の「外出・身体介護有」の
1か月当たりの支給量90時間を超える部分につき支給量として算定し
ないものとした部分を取り消す。
3 処分行政庁が平成19年1月12日付けで原告に対してした障害者自
立支援法に基づく平成18年10月1日から平成20年2月29日まで
の原告の介護給付費の支給に係る決定処分のうち重度訪問介護の「移動
中介護」の1か月当たりの支給量113時間を超える部分につき支給量
として算定しないものとした部分を取り消す。
4 処分行政庁が平成21年2月27日付けで原告に対してした障害者自
立支援法に基づく同年3月1日から平成22年2月28日までの原告の
介護給付費の支給に係る決定処分のうち重度訪問介護の「移動中介護」
の1か月当たりの支給量113時間を超える部分につき支給量として算
定しないものとした部分を取り消す。
5 原告の被告大田区に対する別紙請求目録記載2の請求を棄却する。
6 原告の被告東京都に対する別紙請求目録記載3の請求に係る訴えのう
ち,裁決行政庁が平成20年4月22日付けで原告に対してした原告の
平成19年3月12日付け審査請求に係る裁決のうち第2項及び第3項
の各処分に係る審査請求を棄却した部分の取消しを求める訴えを却下す
る。
7 原告の被告東京都に対するその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は,原告に生じた費用の6分の1及び被告大田区に生じた費
用の4分の1を被告大田区の負担とし,原告及び被告大田区に生じたそ
の余の費用並びに被告東京都に生じた費用の全部を原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。