事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)12742 |
| 判決日 | 2010-07-28 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法38条3項 |
| 当事者 | 原告 カーコンビニ倶楽部株式会社/被告 西部自動車販売株式会社 |
この事件の代理人
- 南敦(原告代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
1 被告西部自動車販売株式会社は,自動車の修理若しくは整備の役務の提供 又は自動車並びにその部品及び附属品の販売に当たって,別紙標章目録記載 1ないし4の標章を看板に付して展示してはならない。 2 被告西部自動車販売株式会社は,別紙店舗目録記載の店舗及び同店舗駐車 場において展示する看板のうち,別紙看板目録記載1の看板を撤去し,別紙 看板目録記載2の看板から別紙標章目録記載1及び3の標章を,別紙看板目 録記載3の看板(表面及び裏面)から別紙標章目録記載1の標章を,別紙看 板目録記載4の看板から別紙標章目録記載1及び3の標章を,別紙看板目録 記載5の看板から別紙標章目録記載1の標章を,別紙看板目録記載6の看板 から別紙標章目録記載4の標章をそれぞれ抹消せよ。 3 被告らは,原告に対し,各自1017万6500円及びこれに対する平成 22年4月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 訴訟費用は被告らの負担とする。 - 1 - 5 この判決は仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。