事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(行ウ)265 |
| 判決日 | 2010-07-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件再更正処分の取消しを求める訴えの適法性 (2) 本件各土地の評価の適法性 5 当事者の主張の要旨 (1) 争点(1)(本件再更正処分の取消しを求める訴えの適法性)について ア 被告 (ア) 国税に関する法律に基づく処分で不服申立てができるものの取消し を求める訴えは,異議申立てをすることができる処分にあっては異議申 立てについての決定を,審査請求をすることができる処分にあっては審 査請求についての裁決をそれぞれ経た後でなければ,提起することがで きず(国税通則法115条),ここでいう異議申立て及び審査請求は, いずれも適法に行われたものでなければならないと解されている。税務 署長がした処分に不服がある者は,その処分をした税務署長に対して異 議申立てをすることができ(国税通則法75条1項1号),当該異議申 立てについての決定があった場合において,当該決定を経た後の処分に なお不服があるときは,国税不服審判所長に対して審査請求をすること ができる(同条3項)が,税務署長がした処分に対して適法な異議申立 てがされていない場合には,当該処分に対する審査請求をすることはで きないこととなる。本件で,原告は,本件再更正処分に対する異議申立 てを行っていないから,本件再更正処分について適法な審査請求による 裁決を経ていないのであって,当該処分の取消しを求める訴えを提起す ることはできない。なお,異議申立ての対象とされなかった処分に関す る審査請求は本来不適法なものであるから,これに対し誤って実体審理 の上裁決がされたとしても,それによって異議申立ての対象となされな かった処分につき異議申立てがされたことになるものではない。 (イ) 本件訴えは,本件再更正処分があったことを知った日から6か月以 上経過し,本件再更正処分から1年以上経過した平成20年5月7日に 提起されており,出訴期間を徒過している。 イ 原告 更正処分に対する異議決定の後に増額再更正処分がされているという本 件の事実関係に照らすと,課税処分の取消しを求める訴訟を提起するため には再更正処分に対する異議申立てを前置しなければならないとの解釈を 採ることは,更正処分に対する不服申立て等を無益なものとする結果をも
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。