事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)34464 |
| 判決日 | 2010-07-30 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法423条1項、著作権法2条1項3号、著作権法2条1項4号、著作権法92条1項、著作権法94条1項2号、著作権法94条2項 |
| 当事者 | 被告 株式会社フジテレビジョン/被告 株式会社スカパー・ブロードキャスティング |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,①全女の被告フジテレビに対する著作権法94条2項所定 実演家の報酬請求権の存否及び被告スカパーによる被告フジテレビの報酬支 払債務の債務引受の有無(争点1),②全女の被告らに対する放送許諾権侵 害の共同不法行為による損害賠償請求権の存否及び全女の被告フジテレビに 対する放送契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権の存否(争点2),③ 全女とサムライTV間におけるサムライTVによる本件各映像素材の無償の 放送利用の合意の成否(争点3)である。
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。